@article{oai:tamagawa.repo.nii.ac.jp:00000201, author = {香取, 幸一}, issue = {19}, journal = {論叢:玉川大学経営学部紀要}, month = {Mar}, note = {旅行業法(昭和27年法律第239号)は,第1条で「この法律は,旅行業等を営む者について登録制度を実施し,あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに,その組織する団体の適正な活動を促進することにより,旅行業務に関する取引の公正の維持,旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする」と規定されており,消費者保護法規としての性格を有していると評価される。そうした中で,観光庁は,平成19年以降,地域の活性化に大きく貢献する着地型観光を振興するという観点から第3 種旅行業者の業務範囲の拡大を図ってきた。そして,昨年12月に新たな旅行業者のカテゴリーとして地域限定旅行業者を創設し,登録拒否要件の緩和等を内容とする旅行業法施行規則の一部改正を公布した。本稿では,規制緩和の観点から,旅行業法の登録制度に係る今次改正の是非について検討を行った。また,着地型観光の振興に係る最優先事項についての検討も併せて行った。}, pages = {1--15}, title = {旅行業法と規制緩和に関する一考察}, volume = {2012}, year = {2013} }