@article{oai:tamagawa.repo.nii.ac.jp:00000234, author = {坂野, 慎二}, issue = {2016}, journal = {論叢:玉川大学教育学部紀要}, month = {Mar}, note = {児童の権利条約(1989年)によって就学前教育についての関心が高まり,1990年に制定された社会法典第8典は,その後の1992年,2008年の改正によって,就学前教育施設への法的請求権を保護者に認めるようになった。また,2001年の「PISAショック」によって,就学前教育への関心が高まった。こうした流れの中で,就学前教育施設は,法的には福祉施設として位置づけられながら,教育機能を充実させることが求められるようになった。2004年にJMKとKMKで決議された「共通教育枠組」は,こうした流れをドイツ全体で確認したものといえる。しかし,就学前教育の領域での理論的流れは,自己形成アプローチ,状況的アプローチ,共同構成理論といった形で,多様な展開を示している。各州はそれぞれの立場での教育計画を作成しており,ドイツ全体での統一的流れとはなっておらず,多様な教育理念による教育実践が平行して行われている。}, pages = {19--47}, title = {ドイツにおける就学前教育の現状と課題}, year = {2017} }